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■2013/02/22(金) 482 今週、下された2つの判決で思うこと
 今週は、司法についていろいろと考えさせられる裁判の判決や死刑の執行がありました。

 まず、19日の火曜日には、京都府亀岡市における集団当校事故で、京都地方裁判所は、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の罪の19才無職少年に対して懲役5年以上8年以下の不定期刑の判決を言い渡しました。検察の求刑は、5年以上10年以下で、検察側から見ればこの量刑は妥当な判決ではあるでしょうが、そもそもこの事故は19才の少年が無免許であったことから危険運転致死傷にあたるのではという憶測もあり、判決が注目されていました。

 しかし、判決では、「この少年は確かに無免許ではあるが、今までに自動車の運転は数回にわたり行なっており、自動車の運転技術が必ずしも未熟であったとは言えない為、危険運転にはあたらない」という妙な解釈のもと今回の量刑に到ったものです。無免許であっても未熟ではないから危険運転にはあたらない、つまり無免許であるということの悪質性が今回の判決に十分に生かされていないことが、この判決に違和感を持つ原因のひとつではないでしょうか?この判決を見て無免許運転を軽視したり、罪の意識のハードルが下がるようなことがないよう願いたいものです。

 一方、20日には、兵庫県明石市で2001年7月に起きた歩道橋事故をめぐり、検察審査会で強制起訴された明石署の元副署長に対する神戸地裁の判決が下されました。この判決では、求刑が禁固3年6カ月であったにも関わらず、意外にも有罪・無罪を判断せず裁判を打ち切る「免訴」が言い渡されました。神戸地裁の裁判長は「強制起訴の時点で時効が成立していた」との理由で免訴判決を下したとのこと。この歩道橋事故は多くの子どもを含む11人が死亡した大変な事故で、その遺族や関係者の方々には全く納得できない判決になったのではないかと想像します。

 一般的に裁判というものは加害者側より被害者側が納得できない不当な判決が多い?というこれまでの加害者尊重の歴史から見れば、このたびの2件の判決はまさにこの事例にあてはまり、被害者側に不満が残る判決だと考えられます。

 数年前から国民参加の裁判員制度も始まり、同じく国民参加の検察審査会制度による強制起訴システムも実施されるようになり、一般の国民が司法について考えたり携わることも多くなっている今日、今回の2事件の判決とその理由は私たちに多くの考える材料を与えてくれたのではないでしょうか?

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